シャープが提起した韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.製の液晶モジュールを搭載する液晶テレビと液晶モニター3機種の輸入と販売の差し止めを求める訴訟で,東京地方裁判所はシャープの請求を認める判決を下した(発表資料)。

 今回判決が下されたのは,2008年5月30日にシャープが日本サムスンを被告として提起した訴訟(東京地裁平成20年(ワ)第14530号)である。Samsung Electronics製の40型の液晶テレビと19型および30型の液晶モニターに搭載されている液晶モジュールが,シャープが保有する広視野角化や応答速度の向上などに向けた3件の特許(第3872798号,第3901721号,第3744714号)を侵害しているとするもの。今回の判決では,三つの特許のうち,第3872798号を侵害しているとして,請求を認めた。判決を受けて,シャープは該当する液晶モジュールを搭載するそのほかの製品についても,新たに差し止め請求訴訟を提起することを検討しているという。

 ただし米国では,2009年1月26日,米国際貿易委員会(ITC:US International Trade Commission)は,シャープがSamsungの特許2件を侵害していることを認め,シャープに対して,液晶テレビ,ノート型パソコン,携帯電話機などに向けた液晶関連の部品と製品の米国内への輸入と販売の差し止めを命じる仮決定を下した模様である。今後,ITCの6人のメンバーで仮決定を審査する。なおシャープもまた,自社の特許のSamsungによる侵害をITCに訴えており,今後審査される予定である。両社の間では,米国,韓国,ドイツ,オランダの各裁判所で,特許侵害訴訟の裁判が進行中である。

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