厚生労働省は「電子処方せんの運用ガイドライン」を策定し、2016年3月31日に同省のWebサイトで公開した。同時に、ほぼすべての薬局が電子処方箋に対応できる状態になるまでの移行期の仕組みとして運用する「電子処方せん引換証」の様式も公開した。

 今回、策定・公開された運用ガイドラインは、2016年2月10日に開催された医療情報ネットワーク基盤検討会で提示した案とほぼ同じ内容(関連記事)。厚生労働省は処方箋の電磁的記録による作成、交付、保存を可能にするため、e-文書法に基づく「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成17 年厚生労働省令第44 号)の一部を改正し、同年3月31日付で通知した。

 電子処方箋の運用は、2次医療圏単位などで地域医療連携ネットワークが整備された医療機関・薬局の体制整備が網羅的である地域から始められる。厚生労働省では運用ガイドライン策定の通知であらためて、電子処方箋の導入は単に処方箋の電子化を推進するものではなく、「地域医療連携の取組と併せて普及させていくことで、医療機関と薬局との情報連携を一層進めていくものである」ことを強調している。

 今後の電子処方箋の運用伸展には、地域医療連携ネットワークの普及と医療機関・薬局の参加数増加、電子署名のためのHPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基盤)カードの普及などがカギを握ることになりそうだ(関連記事)