韓国Samsung Electronics Co., Ltd.とシャープが液晶パネル関連の特許侵害で争っている件で,東京地方裁判所は2009年3月6日,Samsung社の請求を認める判決を下した(平成20年(ワ)第14858号の判例:PDF)。この訴訟は,Samsung社の特許をシャープが侵害しているとして,Samsung社が2008年6月に提起したもの。東京地裁は,Samsung社の「液晶表示装置の製造方法」に関する日本特許(3625598号)をシャープの液晶テレビ用モジュールが侵害していると認定。同モジュールを搭載した液晶テレビ「LC-32D10」の生産や販売,輸出入などを差し止め,在庫を破棄するよう命じた。

 シャープとSamsung社の特許係争では2009年1月30日に東京地裁が,シャープが提起した訴訟において,シャープの特許をSamsung社が侵害しているとの判決を下した(Tech-On!関連記事)。米国ではITC(International Trade Commission:米国際貿易委員会)がSamsung社の訴えに基づいた調査でシャープの侵害を認定しており,一方でシャープもSamsung社の特許侵害に関する調査を申請している。両社はこのほか韓国,ドイツ,オランダで液晶パネル関連の特許係争を繰り広げている。