キヤノン製の使用済みインク・カートリッジにインクを再充填した再生品における特許権侵害をめぐる訴訟で,リサイクル・アシストは知的財産高等裁判所(知財高裁)の判決を不服として,2006年2月13日午前に最高裁判所に上告した。知財高裁は2006年1月31日に,リサイクル・アシストがキヤノンの特許権を侵害しているとする判決を下し,リサイクル・アシストに対して輸入・販売の禁止と製品の廃棄を命じていた(Tech-On!の関連記事1(判決の速報)同2(詳報)『日経エレクトロニクス』2006年2月13日号の関連記事)。

 リサイクル・アシストの訴訟代理人弁護士である日比谷パーク法律事務所の上山浩氏は,主に2つの上告理由があるとする。具体的には,(1)知財高裁が示した特許権の「消尽」の例外基準が不適当であると考えられる,(2)消尽の例外基準として示された「発明の本質的部分の加工または交換」について,使用済みインク・カートリッジを再生品として製品化する際のどの行為が「加工または交換」に当てはまるのかの事実認定がなされていない,という点である。