2005年9月30日,ソフトウエア特許の在り方をめぐる議論が再燃する──。この日は,松下電器産業がジャストシステムのワープロ・ソフト「一太郎」などの販売差し止めを請求した特許訴訟で,知的財産高等裁判所が控訴審の判決を言い渡す予定の日だ。

 特許法は「物」と「方法」の発明を保護するための法律である。当初は無体物であるソフトウエアは想定外だった。特許庁が最初にソフトウエア特許の審査基準を発表したのは1976年のこと。ソフトウエアであっても,自然法則を利用していれば請求項に「…の方法」と記載することで,方法特許が成立するとした。