標識のイメージ
標識のイメージ
(出所:資源エネルギー庁)
[画像のクリックで拡大表示]
柵塀の設置事例
柵塀の設置事例
(出所:資源エネルギー庁)
[画像のクリックで拡大表示]

 資源エネルギー庁は11月8日、2017年4月に施行された固定価格買取制度(FIT)の改正法で設置義務のある標識および柵塀が未設置のFIT認定事業者に対して、速やかに適切な標識や柵塀を設置するよう注意喚起を行った。

 改正FIT法では、FIT認定事業者に対して発電設備または発電設備を囲う柵塀などの外側の見やすい場所に標識を掲示すること、関係ない者が発電設備に容易に近づくことがないよう適切な措置を講ずる(柵塀などを設置する)ことを義務付けている。

 しかし、改正FIT法の経過措置期間(1年)を超過した2018年度でも、標識や柵塀などが未設置、あるいは設置が不適切な設備の情報が引き続き寄せられている状況という。同庁は、標識や柵塀などが適切に設置されていないと認められる場合はFIT法12条に基づき指導を行い、その後も改善されない場合は改善命令や認定取り消しの可能性もあると警告している。

 標識の設置に関する注意点としては、指定された「標識のイメージ」に準じたもので、屋外広告物条例などの関連条例で大きさや色などが規制される場合は規定に従って掲示する。なお、出力20kW未満の場合は、FIT法上の掲示義務の対象外となるが、周辺地域と共生した形で適切に事業を実施するため、できる限り掲示することが望ましいとしている。

 柵塀の設置に関する注意点としては、ロープなど簡易なものではなく金網フェンスなど容易に取り除けない材料を用いて、外部から容易に発電設備に触れないよう距離を空け、容易に立ち入れない高さにする必要がある。設置の形式は、電技省令や電技解釈を参考にすることが望ましいとしている。

 なお、屋根置きや屋上置きなど柵塀などの設置が困難な場合、塀付きの庭や私有地の中で公道から相当程度離れた距離にあるなど第三者が容易に発電設備に近づけない場合、ソーラーシェアリングなどで営農上支障が生じると判断される場合は、柵塀などの設置を省略できる。