厚生労働省は2018年3月9日、「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」の第2回会合を東京都内で開催し、同ガイドライン案を示した。月内に内容を固め、公表する。

 2018年度診療報酬改定では、情報通信機器を用いた診療、いわゆるオンライン診療やオンラインでの医学管理に対し、「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」などの評価が新設される(関連記事)。今回のガイドラインはこれを受けて、オンライン診療の適切な実施に向けた指針として厚生労働省が定めるもの。オンライン診療料などを算定する上では、その施設基準の一つとして「厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること」とされており、この指針に当たるのが今回のガイドラインだ。

「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」の第2回会合の様子
「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」の第2回会合の様子
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 ガイドラインは具体的には、無診察治療を禁じる医師法第20条や個人情報保護法とオンライン診療の関係を示すもので、これまで厚生労働省が通知や事務連絡で示してきた解釈を改めて整理し、明確化する。項目は大別して(1)オンライン診療の提供に関する事項、(2)オンライン診療の提供体制に関する事項、(3)その他オンライン診療に関連する事項の3つ。それぞれについて「最低限遵守する事項」「推奨される事項」などを定め、最低限遵守する事項を守っている範囲においては医師法第20条に抵触しないことを明確にする。

 厚生労働省が9日の第2回検討会に提出したガイドライン案では、(1)のオンライン診療の提供に関する事項として「医師-患者関係/患者合意」「適用対象」「診療計画」「本人確認」「薬剤処方・管理」「診察方法」の6項目を挙げた。

 例えば適用対象については、最低限遵守する事項として「対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療で得られること」「初診は、原則として直接の対面による診療を行うこと」などを挙げた。診察方法に関しては、最低限遵守する事項として、「オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。補助的な手段として、画像や文字等による情報のやり取りを活用することは、妨げない」などとしている。