環境省は3月5日、メガソーラー(大規模太陽光発電所)の環境影響評価(アセスメント)のあり方に関する「報告書」を公表し、環境影響評価法(アセス法)の対象となる第一種事業を「40MW」、第二種事業を「30MW」と明記した。いずれも電力系統に接続する連系出力(交流)が基準となる。

 環境省では、「今年の夏頃には政令として定めたい」としており、順調に手続きが進んだ場合、2020年度から連系出力40MW以上のメガソーラーのすべて、環境影響の大きい30MW以上の一部のメガソーラーに対して、法令による環境アセスが適用されることになる。

 同省は、3月4日にメガソーラーの環境アセスのあり方を検討する第8回目の有識者会議を開催し、第7回で公表していた「報告書(案)」に対するパブリックコメントの結果とそれに対する同省の回答を公表した。これらの内容を踏まえ、最終的に委員から了承を得ていた。

 報告書では、「第二種事業については、地域特性等を考慮し、環境影響評価を実施すべきかどうか判定(スクリーニング)する」とし、「地域特性」については、「人為的な影響の比較的低い地域については、大規模な森林の伐採や裸地化に伴い、水の濁り、斜面地で事業を実施することによる土地の安定性への影響、動植物の生息・生育環境の消失など、環境への影響が著しくなるおそれがあり、環境影響評価を行うべき」、「施設の敷地等、人為的な影響の比較的高い地域については、環境影響は小さいと考えられる。ただし、住宅地の近隣に設置する場合等にあっては、供用時の騒音等の観点から環境影響評価を行うべき」としていることから、林地開発許可を伴ったり、住宅地に近い開発案件に関しては、事実上、30MW以上がアセス法の対象になりそうだ。

 今後、焦点となるのは、すでに「運転開始期限」の設定されている案件が、新たにアセス法の対象になった場合の取り扱いだ。法令アセスの実施によって運転開始が遅れて期限を超過した場合、売電期間が短縮され、事業性が損なわれることになる。この点に関し、環境省は、パブリックコメントへの回答のなかで、「運転開始期限が設けられている案件の除外や運転開始期限の延長、適切な経過措置を設けるなど、影響が軽微となるように最大限配慮すべきと考える」としている。

法アセスと条例アセスの対象事業のカバー範囲のイメージ
法アセスと条例アセスの対象事業のカバー範囲のイメージ
(出所:環境省)
[画像のクリックで拡大表示]