新たに他法令の遵守を求める

 ここで注目すべき点は、改正法9条3項1号から3号は、その内容を定める改正省令5条、6条において、それぞれ、改正FIT法以外の他法令の遵守をも求めている、ということです。

 改正前の設備認定制度においては、他法令の遵守についての規定はありませんでした。
そのため、他法令への違反があった場合には、他法令の規定に基づいて対処が行われるものとなっていましたが、「発電設備の設置の増加に伴い、土地利用に関する防災上の懸念や地域住民とのトラブルが生じているケースもあり、長期安定的な事業実施に当たっては、その設置場所を巡る土地利用規制の遵守や地域社会との共生が不可欠」と考えられたことから、改正法では、新たに他法令の遵守が事業認定の要件として求められることになり、後述の改善命令・認定取消という、改正FIT法上の規定による対応が可能となっているのです。

 なお、改正FIT法や、同法施行規則の遵守も必要であることは、当然のところです。

 事業認定を取得する際には、これまで以上に、法令遵守を適切に実践していく必要があるでしょう(図3)。

図3●新認定制度では、他法令の遵守を求めている(出所:再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について、2016年6月資源エネルギー庁)
図3●新認定制度では、他法令の遵守を求めている(出所:再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について、2016年6月資源エネルギー庁)
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