7月29日公布された改正省令のポイント

 2016年7月29日に改正省令が公布されました。改正法9条3項1号から3号の具体的な内容は、改正省令5条、6条になります。長くなりますが、今後の再生可能エネルギー発電事業にとって影響が大きいので、以下に条文を掲載します。

(認定基準)

第五条 法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。

二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。

三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。

四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。

五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものは除く。

六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。

七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。

八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。

九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(法第七条の規定により実施する入札の対象となる場合は除く。)においては、当該認定を受けた日から起算して三年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、調達価格等算定委員会の意見を聴いて経済産業大臣が定める方法で変更される調達価格又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。

十 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。

十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。

  • イ 当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
  • ロ 当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
  • ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。

十二 当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。

十三 前二号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。

十四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。

十五 当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。

2 法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。

三 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。

四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。

五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)をいう。以下次号において同じ。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。

  • イ 当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
  • ロ 当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に自家発電設備等とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること。

六 複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が前号イに掲げる構造でないこと。

七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。

八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。

九 法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。

第六条 法第九条第三項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。