豪雨に見舞われた太陽光発電所の太陽光パネルが崩れ落ちる事故が発生するケースがあります。

 この場合、「大雨に起因する」のであるから、不可抗力免責として、開発業者・施工業者が責任を負わないこととなるのか? という法律相談を受けることがあります。

 このような法律相談に対して、弁護士がどのような分析を実施するか、まずは、大雨に起因した土砂災害事故などに関する判例として、どのようなものがあるか、分析をしてみたいと思います(図1)。

図1●大雨に起因した土砂災害事故などに関する判例
図1●大雨に起因した土砂災害事故などに関する判例
(出所:弁護士法人 匠総合法律事務所 代表社員弁護士 秋野卓生)
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