3月29日の検討会の様子
3月29日の検討会の様子
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 厚生労働省は2018年3月29日、「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」の第3回会合を東京都内で開催した(関連記事1)。この議論を踏まえて同月30日、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を公表する。

 2018年度診療報酬改定では、オンラインでの診察や医学管理に対して「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」などが新設された(関連記事2)。その施設基準の一つとされたのが、今回の指針(ガイドライン)に沿って診療を行う体制を有することである。

 このガイドラインは、自由診療として実施する場合を含め、オンライン診療を行うに当たって最低限遵守すべき事項などを定めたもの。自由診療を包含することから、オンライン診療を保険診療として実施するに当たっての要件に比べて、自由度の高い運用が認められた部分もある。

 例えば、オンライン診療料などを算定するためには、当該患者に対する対面診療を行っている医師と同一の医師が、オンライン診療を行うことが必要。対してガイドラインでは、複数の在宅療養支援診療所が連携する体制のある在宅診療や、複数診療科の医師がチームで診療を行う場合などにおいて、当該患者に対する対面診療を行っていない医師を含めた複数の医師が、交代でオンライン診療を行うことを認める。ただし、特定の複数医師が関与することを診療計画で明示することや、オンライン診療を行う医師のうち少なくとも1人が、当該患者への対面診療を行っていることが前提になる。