航空法も「日進月歩」
実は記者は昨年、腕試しにドローンの総合的な知識を問う「無人航空従事者試験(ドローン検定)」を受験した(図4)。同検定は、民間企業が全国で年6回実施する筆記試験で、上級の1級から初級の4級まで4段階がある。
2015年12月10日の改正航空法施行後は、人口集中地域上空や夜間などにドローンを飛行させる際には、国土交通大臣の許可・承認を得る必要がある。ドローン検定では、この申請手続きの際に提出する資料として利用できる「無人航空機に関する飛行経歴・知識・能力を有することの証明書」が発行される。
受験した3級では、機体の部位の名称やプロポによる操縦方法、電池などに関する知識、航空力学の基礎、電波法や航空法といった法規に関する事項などが問われる。記者が受験した時点では、累計で7000人近くが受験したとのことだった。なお、東京・渋谷会場では、150人の受験者中、女性の受験者は2%程度だった。
航空法や飛行のための申請手続き方法などが「日進月歩」で変化するため、受験の際は注意が必要だ。直近では、2016年12月21日付けで、航空法施行規則の一部を改正する省令が施行され、飛行禁止空域として新たに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加された。
これに伴い、青森県の三沢飛行場および千葉県の木更津飛行場の周辺が飛行禁止空域となった。該当空域でドローンを飛行させる場合には、空港周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がある。