前進が見られる診療報酬上の評価

 振り返ると、法的整備については、臨床医と患者間の遠隔診療において混乱があったのも事実。その発端は、2015年6月30日閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」で、遠隔診療の取り扱いが明確化されたことにある。具体的には、「患者の遠隔診療のニーズに対応するため、遠隔診療に関する現行の通知に記載された離島・へき地の患者や特定(9種類)の遠隔診療以外の場合、また、初診であっても直接の対面診療を行うことが困難である場合についても、医師の判断により遠隔診療が可能であることを明確化するため、速やかに通知を発出する」と記載された。

 この閣議決定を受け、2015年8月10日に厚生労働省が事務連絡を発出。その中で、「1997年遠隔診療通知における直接の対面診療を行うことが困難である場合として離島・へき地の患者を挙げているが、これらは例示であること、遠隔診療の対象として挙げている特定(9種類)の診療も例示であること、直接の対面診療を行った上で遠隔診療を行わなければならないものではないこと」を明確化した。これは、遠隔診療の事実上の解禁と受け止められた。

 この通達を機に、それまでは病院主体で展開されていた遠隔診療サービスに様々な企業の参入が相次いだ。しかし、サービスによっては対面診療の位置づけが不明確だったこともあり、この点が医師法20条(無診察治療の禁止)に違反するのではないかと問題視する動きが広がった。結局、最近の厚労省の見解(2016年3月18日)では、(1)「遠隔診療」が電子メール、ソーシャルネットワーキングサービスなどの文字及び写真のみによって得られる情報に基づいて診療を行う場合、(2)対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を完結させるものである場合──に該当する遠隔診療は医師法20条に違反するとの結論に落ち着いている。

 一方、診療報酬上の評価については、前進が見られる。2月に開かれた中央社会保険医療協議会総会では、「外来医療」の検討項目の中に「遠隔診療」が盛り込まれ、正式に2018年診療報酬改定の俎上に上った。

写真1 4月に開催された医療従事者の需給に関する検討会ならびに医師需給分科会の合同会議
写真1 4月に開催された医療従事者の需給に関する検討会ならびに医師需給分科会の合同会議

 現状の遠隔診療の診療報酬上の取り扱いは、医師対医師のケースで遠隔画像診断と遠隔病理診断に、医師対患者のケースでは電話など(テレビ画像等も含む)による再診、心臓ペースメーカーなどの遠隔モニタリングに、それぞれ点数が付いているだけだ。前述の中医協での検討項目には、「エビデンスを収集した上で」という条件付きながら「2018年度診療報酬改定での対応を検討していく」と明記されている。上述したように、様々な実証実験のほか、対面診療と遠隔診療の比較試験も既に始まっており、その結果次第では診療報酬での評価が進むことになる。