従来の軽減措置との比較(資料:特許庁)
従来の軽減措置との比較(資料:特許庁)
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5大特許庁における中小企業の特許出願料の試算(資料:特許庁)
5大特許庁における中小企業の特許出願料の試算(資料:特許庁)
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 特許庁は、中小企業やベンチャーなどが特許の国内出願を行う際の審査請求料と特許料を引き下げる(発表資料)。平均的な内容の出願で、従来は約38万円だった審査請求料と特許料を、約13万円に軽減する。また、国際出願を行う場合には、調査手数料・送付手数料・予備審査手数料が約11万円から約3万5000円になる。この軽減措置は2014年4月以降に審査請求などが行われた場合に適用される(2018年3月までの時限措置)。

 日本では、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は12%で、米国の25%などに比べて小さい。こうした状況を踏まえ、2013年秋に成立した産業競争力強化法で、特許の国内出願および国際出願に関する特許料などの軽減措置が定められた。2014年1月14日、同法施行令が閣議決定され、軽減措置の詳細が決定した。

 これまでの軽減措置と比較して、赤字決算かどうかにかかわらず小規模企業などへ広く対象者を拡大したこと、国内出願だけでなく国際出願の料金も対象としたこと、料金の軽減幅が約1/3と大きいこと(従来は1/2)が特徴だ。試算によれば、日本で平均的な内容の国内出願・国際出願を行う場合は60万円程度の料金を支払う必要があるが、この措置を利用すると21万円程度に軽減できる。同一内容の案件で試算すると、日米欧中韓の5大特許庁の中で最も低い料金水準になるという。