米カリフォルニア州のバークレー市議会は,市内でナノ粒子を利用している企業や団体に対して,その毒性を市政府に報告することを義務付ける法律を作成する。2006年12月5日に全会一致で決定した。この法律ではナノ粒子を「製造された直径100nm以下の粒子」と定義する。

 今回の法律作成の背景には,新たに開発されたナノ粒子を企業が採用する動きが高まる一方で,ナノ粒子の毒性や環境の影響などの危険性が十分に分かっていないとの懸念が欧米で広がっていることがある。このため,安全性を研究する米連邦政府のNational Institute for Occupational Safety and Healthや英科学団体のThe Royal Societyなどがナノ粒子の安全性に関する研究を進めている。

バークレー市の法律ドラフト案の詳細は(PDF形式の資料)。ドラフト案によると,ナノ粒子を扱う企業/団体がナノ粒子の毒性のほか,その管理方法や破棄方法,在庫品のトラッキング,飛散防止対策なども報告することを義務付けている。