高速メモリ技術を巡る米Rambus Inc.と韓国Hynix Semiconductor Inc.の特許侵害訴訟で,Rambus社は2005年3月21日に米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で始まる第1回の審理の対象を,6つの特許の10クレームに絞り込むことを決めた。これまでRambus社はHynix社に対して15件の特許,59クレームの特許侵害を主張してきた。これに対して裁判所は,審理対象が多いためクレームを絞り込むよう要求していたという。Rambus社が今回選んだのは,以下の米国特許番号とクレームである。

米国特許番号クレーム番号
5915105 34
6034918 23,33
6324120 33
6378020 32,36
6426916 9,28,40
6452863 16

 両社の特許訴訟については3月からの裁判を前に,正式な審理を経ずに判決を下す「略式判決」の申請が両社から出ており,これに対する裁判所の判断が出たばかり(Rambus社の発表資料)。まずHynix社は6件の略式判決申請を行っており,裁判所はそのうち1件を認めた。それは「『second external clock signal』という文言が入った4つの特許,9クレームについては,今回の審理対象から外す」というものである。一方,Rambus社は40クレームに関して略式判決の申請を行っていた。裁判所はこのうち「read request」に関する11クレームの判断は正式な審理で議論するとした。残りの29クレームについては,Hynix社の特許侵害を認める略式判決を行っている。