具体的には,報奨の評価などについて,発明者本人に情報開示するとともに,発明者が報奨金額に納得できない場合に,直接その意見を聞く機関として「発明報奨裁定委員会」を設置する。また,発明の社内実施に関して,発明者による「申告制度」を導入する。事業部門はこの申告も勘案して実施実績の調査を行い,この調査結果を発明者と上長にフィードバックする。
同社ではさらに,事業に対する貢献度が高かった特許として,毎年,支払われた報奨金額の上位100の特許名とその発明者名を社内公表する。また,現在は電子メールで発明者に送付されている報奨金の支払通知書を,年末表彰の一環として上長から発明者に手渡しする,現在は知的財産権本部で保管している米国特許証を発明者本人へ付与するなど,発明者の意欲を高める施策を導入する。