中村裁判弁護団の升永英俊氏
中村裁判弁護団の升永英俊氏
[画像のクリックで拡大表示]

 青色発光ダイオード(LED)に関する発明の対価をめぐり,2005年1月11日に中村修二氏と日亜化学工業の間で和解が成立したことについて,中村修二氏側の弁護団が記者会見を開き,「本質的には画期的な勝訴」との考えを強調した。東京地方裁判所の一審判決において,中村氏が日亜化学工業在籍時に発明した特許技術(特許第2628404号,以下404特許,こちらを参照)に対する相当の対価が604億3006万円とされただけに,和解した6億857万円(遅延損害金2億3534万円を含めると8億4391万円)はかなり大きく減額したようにみえる。このような見方に対し,「中村氏が裁判を始める4年前は,特許発明に対してたった2万円しか支払われないご褒美でしかなかったのが,結果的に8億円を超えるまでに増えた。この事実を積極的に評価すべき」(中村裁判弁護団の升永英俊氏)と主張した。

 ただし和解はしたものの,今回の和解金額について,中村氏が日亜在籍中の発明に対する譲渡対価としては「不十分である」(升永氏)とする。発明に対する貢献度は中村氏が5%,日亜化学工業が95%と算定されているからである。東京地裁の判決では,中村氏の貢献度は50%とされていた。「対価を支払うことにより会社経営が成り立たなくなるとの考えがあったのだろうか。特許技術によって得た会社側の利益が巨大になるほど,相当の対価の金額は頭打ちになり,その分,発明者の貢献度は低く見積もられるという結果になった」(升永氏)。その上で,升永氏は「この傾向は間違っていると思う。中村裁判が始まって以来,特許発明に対する対価額の上限を撤廃するメーカーが増えていた。金額が頭打ちになると昔に逆戻りしてしまう」と危惧する。

 今回の和解における相当の対価額は,404特許を含めて中村氏が日亜在籍中に発明した特許と実用新案,ノウハウのすべてに対するものである。すべての発明を対象として和解したことに対し,中村弁護団は「一連の発明に対する相当の対価というものは,特許を1件1件個別に評価するのではなく,一括して対価額を算定するものである」(升永氏)とした。