パロマ工業のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故の多発や,アイリスオーヤマなどのシュレッダーによる幼児の指切断事故の発覚を受けて検討されていた消費生活用製品安全法(消安法)の改正が2006年11月29日に成立,12月6日付で公布された。今後は政令や省令などで,報告義務のある事故の基準や報告の書式などを規定し,具体的な運用方針を詰める。改正消安法は,遅くとも2007年6月6日までに施行される。

 メーカーや輸入業者は,製品欠陥の有無にかかわらず,製品に関連した死亡やけがに至る重大な事故の発生を知ってから10日以内に,監督官庁(経済産業省)に報告する義務を負う。経産省はこの報告を基に,WWWサイトなどで事故の状況を公表する。消費者に事故の発生を迅速に伝え,被害の拡大を防ぐ狙いだ。