2006年7月11日,東京地方裁判所(高部眞規子裁判長)は映画界で「53年問題」と呼ばれてきた著作権法の解釈問題に初めて司法判断を下した。大手映画会社の米Paramount Pictures Corp.が著作権を保有すると主張している「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の2作品について,廉価版DVDの販売差し止めを求めた仮処分申請を,却下する決定をした。1953年公開映画の著作権保護期間が2003年末で消滅しているという理由からだ。