同様に適用されるとは限らない

 ところが、Aさんの発明が日本で新規性喪失の例外を適用されたとしても、中国で同様に適用されるとは限りません。ここで、中国特許法における新規性喪失例外規定(中国特許法第24条)を紹介しましょう。

<中国特許法第24条>
 出願された発明が出願日前6カ月以内に次に掲げる事項のいずれかに該当した場合、その新規性を喪失しない。
(a)中国政府が主催し、または認可した国際展覧会に初めて展示した場合
(b)規定の学術会議または技術会議で初めて発表した場合
(c)他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らした場合

 上記(a)(b)について、中国特許審査指南第1部第1章6.3では次のように説明されています。

(a)中国政府が主催する国際展覧会とは、国務院、各部委員会が主催し、または国務院の認可によって他の機関や地方政府が開催する国際展覧会を含む。中国政府が認可した国際展覧会とは、国際展覧会条約に規定され国際事務局に登録又は認可された国際展覧会のことを指す。
(b)規定の学術会議又は技術会議とは、国務院関係主管部分または全国的学術団体が組織し主催するものに限られ、省以外、国務院の各部委員会または全国的学会の委託を受けまたはその名目で組織し主催されたものは含まれない。