中古ゲーム・ソフト販売は「合法」,最高裁が判決を下す
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今回の判決についてゲーム・ソフト販売事業を手掛ける上昇の代表取締役である金岡勇均氏は「これまで,中古ゲーム・ソフトを売る側も買う側も,どこか後ろめたさを感じていた。しかし,これからは子供にも安心して買ってもらえる」と安堵の様子。「判決が出るまで本当に長かった。でもゲーム・ファンとして,とてもうれしい」と裁判の傍聴に来ていた男性は笑顔を見せた。
一方,今回の判決について「くやしいの一言」と語るのは,コンピュータソフトウェア著作権協会の専務理事である久保田裕氏だ。「情報の利用について,製作者に対価が支払われないのはどう考えてもおかしい」と顔を紅潮させる。しかし「今後,中古ソフトの販売が本格的に始まって新品の売り上げに影響が出れば,ゲーム・ソフト・メーカーは本腰を入れて新しい権利保護策を検討することになるだろう。例えば,レコード会社のエーベックスがコピー防止機能付きCDを出したように」と,既に今後の対策に頭を切り替えている様子だ。
今後の方針について,中古ゲーム販売店側は売り上げの一部をゲーム・ソフト・メーカーに支払う準備があるという。「ケンカをしても良いことはない」(上昇の金岡氏)と考えるからだ。ただし,今回の裁判の発端は,支払う金額の料率で販売店とメーカーが互いに歩み寄れなかったことにある。一筋縄には行きそうもない。一方のゲーム・ソフト・メーカー側は「我々は正しい著作権法制度の確立を今後も目指していく立場だ。中古販売に関する数字の問題は,個々のメーカーが考える問題だ」(コンピュータソフトウェア著作権協会の久保田裕氏)とする。
頒布権は消尽する
第一審,第二審ではゲーム・ソフトは映画の著作物であるかが争点となってきた。ゲーム・ソフトが映画であるとみなされれば「映画の著作者はその複製物を頒布する権利を占有する」と定める著作権法第26条がゲーム・ソフトに適用されることになり,中古ゲーム販売店はゲーム・メーカーに無断で中古販売できなくなるというのがゲーム・メーカー側の主張だった。今回の判決は,2001年3月の大阪高等裁判所の判決内容にほぼ等しく,ゲーム・ソフトウエアは映画の著作物であることを認めながらも,公衆に提示することを目的としない家庭用テレビ・ゲーム機に用いられる映画の著作物の譲渡については,一度販売してしまえば,譲渡する権利は消尽し,著作権者は中古販売を制限できないとしている。これについて,中古ゲーム・ソフト販売店側の弁護士である藤田康幸氏は「個人が家庭で楽しむパッケージ媒体はすべて公衆に提示することを目的としない映画の著作物と解釈できる。つまり今回の判例は,映画を収録したDVDパッケージについても適用できる」と語る。これについて,ゲーム・メーカー側の弁護士である前田哲男氏は「これからよく検討したいが,そういう解釈も可能かもしれない」と語った。(白倉 資大)
















