2014年6月25日に改正労働安全衛生法が公布され、2015年12月1日から従業員数50人以上の事業所に対して年に一度、従業員のストレスチェックの実施が義務づけられた。いわゆる「ストレスチェック制度」だ。労働者の心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施が求められる。背景には、うつ病などの精神疾患による労働者の離職や自殺などが、大きな社会的損失につながっている実態がある。

 対象となる事業所では12月1日の施行後1年以内に、ストレスチェックを実施することが求められる。学校職員や地方公務員なども実施対象だ。事業所ごとの適用となるため、複数の事業所を持つ企業では全社ルールを各事業所に適用したり、各事業所ごとに個別運用をしたりするなどの対応が必要になる。従業員数が50人未満の事業所については、当面は「努力義務」との位置づけだ。

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの一部(出所:厚生労働省 報道発表資料)
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの一部(出所:厚生労働省 報道発表資料)
[画像のクリックで拡大表示]

 ストレスチェック制度の実施に伴い、厚生労働省は同制度に関する理解をうながす情報の提供をポータルサイトなどで始めた。事業者が同制度を円滑に導入できるように、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の配布も始めた。ストレスチェックの受検や結果出力、集団分析などができる無料のプログラムである。

 制度実施は、メンタルヘルス関連のウェブサービスやモバイルアプリを手掛ける企業にとっては、ビジネスチャンスとなる。メンタルヘルスの不調を早期に発見したり、不調に対処したりするウェブサービスやモバイルアプリが国内外で増えつつある。