日本遠隔医療学会は、「遠隔医療」を「通信技術を活用した健康増進,医療,介護に資する行為」と定義しており、このうち患者を対象に行うものを一般に「遠隔診療」と呼ぶ。医師(Doctor)と患者(Patient)を情報通信機器でつなぐ「D to P(Doctor to Patient)」型の遠隔医療である。厚生労働省は「情報通信機器を用いた診療」との説明を与えている。

 遠隔診療は従来、離島や僻(へき)地の患者を診察する場合など、対面診療が物理的に難しいケースを除いて「原則禁止」と捉える医療関係者が多かった。患者との対面診療を原則とする医師法第20条への抵触などを恐れてきたためだ。

 ところが厚生労働省が2015年8月10日、遠隔診療の適用範囲について、より広い解釈を認める旨の通達を出したことで「事実上の解禁」へと関係者の認識は大きく変わった(関連記事)。

 この通達では、厚生労働省が1997(平成9)年に出し、2003年と2011年に一部を改正した「平成9年遠隔診療通知」について、その「基本的考え方」や「留意事項」で挙げた事例を必要以上に狭く解釈しなくても良いことを通知した。遠隔診療の対象を離島やへき地の患者に限る必要がないことや、平成9年通知で挙げた事例以外の対象疾患や診療内容も許されることだ。直接の対面診療を事前に行うことが必ずしも遠隔診療の前提条件ではないことも明確にした。

 今後、遠隔診療の利用を前提とした形で、診療報酬(保険点数)制度が整備されるかどうか。この点が、遠隔診療の本格的普及に向けた課題となる。

■関連解説
どうなる?遠隔診療

2015年8月10日の厚労省通達で「事実上解禁」に
2015年8月10日の厚労省通達で「事実上解禁」に
[画像のクリックで拡大表示]