2015年9月に個人情報保護法が改正され、2年以内の施行が予定されている。改正個人情報保護法で新たに規定されたのが、「個人識別符号」と「要配慮個人情報」である。

 個人識別符号は、例えば「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの」に該当するもの。一方、要配慮個人情報は「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義される。

「第1回 ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」の様子
「第1回 ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」の様子
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 これら2つの区分への該当/非該当が議論されている個人情報に、遺伝子(ゲノム)にかかわる情報がある。厚生労働省は、有識者を集めた「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」におけるゲノム関連情報の該当/非該当の議論を取りまとめ、2016年1月下旬に公表した(関連記事1同2)。