かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、地域住民による主体的な健康の保持・増進を積極的に支援する薬局。医薬品医療機器法施行規則では、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」と定義されている。

 厚生労働大臣が定める基準(2016年厚生労働省告示第29号)に適合し、あらかじめ都道府県知事などに届け出た薬局は、「健康サポート薬局」である旨を表示することができる。2016年4月より法令上で位置付けられ、届出の受付は2016年10月1日に開始された。

 健康サポート薬局には、かかりつけ薬剤師・薬局の“基本的な機能”と、健康の保持・増進を“積極的な支援”する(健康サポート)という2つのポイントがある。

健康サポート薬局の要件(本誌が作成)
健康サポート薬局の要件(本誌が作成)
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 特に後者の“積極的な支援”とは、具体的に次のような点を指す。

(1)医薬品や健康食品などの安全かつ適正な使用に関する助言を行う。
(2)健康の保持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じてかかりつけ医など適切な専門職種や関係機関に紹介する。
(3)率先して地域住民の健康サポートを実践し、地域の薬局への情報発信や取り組み支援などを実施する。