「非化石証書」には3つの価値

 非化石証書を購入した小売事業者は、エネルギー供給構造高度化法(以下、高度化法)の規定する「非化石電源の利用拡大」に算定できる。同法は2030年度に「非化石電源比率」を44%以上にすることを求めている。

 FITを活用した再エネ発電事業者にとっては、FIT期間中、事業収入にまったく変化はない。ただ、FIT期間終了後、再エネ電源の「環境価値」は発電事業者に帰属することになる。事前に「非化石証書」によって、その環境価値の相場を顕在化し、取引を活発化させることは、FIT後の事業環境にはプラスに働く。相場が形成されることで、環境価値を含めた売電事業の将来像も見通しやすくなる。

 今回の制度で生み出される「非化石証書」は、高度化法上の「非化石価値」のほか、温暖化対策推進法(以下、温対法)上の「ゼロエミ価値(CO2排出係数・0kg-CO2/kWh)」と、小売電気事業者が需要家に対して環境価値を表示・主張できる「環境表示価値」を持っている(図4)。

図4●非化石証書には3つの価値がある
図4●非化石証書には3つの価値がある
(出所:経済産業省)
[画像のクリックで拡大表示]

 「非化石証書」を購入した小売電気事業者は、「実質的に再エネ電気●%の電気を調達している」とアピールできるとともに、供給する電力のCO2排出係数の低減に活用できる。

 ただ、同様に再エネ(非FIT再エネ・自家消費再エネ)の環境価値を取引する仕組みである「グリーン電力証書」「J-クレジット」が、特定の再エネの種別や発電所を特定して購入し、表示・主張できるのに対し、非化石証書は、「再エネ」という1区分にまとめた形になっている。

 グリーン電力証書は、温対法上、CO2排出係数ゼロの価値がないため、これまで「再エネ利用+CO2ゼロ」の電力小売りサービスでは、グリーン電力証書とJ-クレジットの両方を購入・付加する必要があった。「非化石証書」では、1つで再エネ利用とCO2ゼロの両方を実現・表示できる利点がある(図5)。

図5●類似した2制度によるクレジットとの違い
図5●類似した2制度によるクレジットとの違い
(グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度とは「グリーン電力証書」のこと)(出所:経済産業省)
[画像のクリックで拡大表示]