中央社会保険医療協議会(中医協)は2017年12月1日に開催した第375回総会で、2018年度診療報酬改定を見据え、遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)に対する診療報酬について議論した。同年11月1日の第367回総会で俎上に載った議論で、今回はこれを踏まえ、診療報酬での評価に向けた基本的考え方などを取りまとめた。

 今回の総会では、遠隔診療に関して「情報通信機器を用いた医学管理(外来医療・訪問診療)」と「在宅酸素療法を実施する患者の遠隔モニタリング」を議論。前者に関しては(1)診療報酬で評価する場合の基本的な考え方、(2)現行の電話等再診との関係、(3)現行の医学管理料との関係、を取りまとめた。

 (1)については、次の7つを基本的な考え方(案)として示した。「特定された疾患・患者であること」「一定期間継続的に対面診療を行っており、受診間隔が長すぎないこと(※)」「急変時に円滑に対面診療ができる体制があること」「安全性や有効性のエビデンスが確認されていること」「事前に治療計画を作成していること(※)」「医師と患者の両者の合意があること」「上記のような内容を含む一定のルールに沿った診療が行われていること」。その上で、初診の患者は(※)の要件を満たさないことから対象に含まれないとした。

 (2)については、オンラインによる計画的診察と現行の電話等再診では目的や趣旨が異なるとし、現行の電話等再診とは区別した診療報酬を設定することを提案した。その上で、新たな診療報酬は上述の「基本的な考え方」を要件にすること、対面診察との違いを考慮して対面診察よりも低い水準の報酬とすること、月1回などの算定上限を設けることが提案されている。

 (3)については、外来の医学管理と在宅の医学管理についての対応案をそれぞれ示した。外来の医学管理については、一定期間以上継続的に診療している患者で、対面診察にオンライン診察を併用する場合、対面診察による医学管理の継続に有用と考えられるものについては、オンラインによる医学管理の評価を検討することを提案した。在宅の医学管理については、月1回以上定期的に訪問診療を行っている患者で、訪問診療にオンライン診察を併用する場合、訪問診療による医学管理の継続や訪問する医師の負担軽減にも有用と考えられるものについては、オンラインによる在宅時医学管理の評価を検討することを提案している。

 (1)~(3)のほか、処方せん料についても議論。オンラインによる計画的な診療を行う場合に対しては、患者に処方せん原本を郵便などで送付するときは、その他の算定要件を満たした上で処方せん料を算定できるという、現行の扱いと同様とすることを提案した。

 もう一つのテーマである、在宅酸素療法を実施する患者の遠隔モニタリングに関しては、次の内容を提案している。在宅酸素療法を実施している患者に対し、医師の対面での診察の間に在宅療養計画に基づき患者のバイタルサインなどを遠隔でモニタリングし、必要時に療養生活の相談や支援などを行うことで症状の重症化を未然に防ぐ取り組みについて、在宅酸素療法指導管理料での評価を検討する。