FSCなど第三者認証を求める

 バイオマス油脂(パーム油など)については、制度開始当初、想定しておらず、一般木材バイオマスに比べて「資本費が低く、燃料費が高い」というコスト構造の大きな違いがあることから、「別区分を設定すべき」とした。

 また、「一般木材等」区分の認定基準に規定されている「燃料の安定調達の確保」に関し、確認方法の見直し案が示された。変更点は、輸入材については、国内商社などとの安定調達契約書だけでなく、「現地燃料調達者との安定調達契約書を確認すること」、パーム油については木材同様、持続可能性(合法性)の確保の観点から「第三者認証による確認」が必要とし、これらの変更は既存案件にも適用すべきとの方向性が公表された(図3)。

図3●「燃料の安定調達の確保」「持続可能性」の確認手段
図3●「燃料の安定調達の確保」「持続可能性」の確認手段
(出所:経済産業省)
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 木材に関してはFSC認証、パーム油に関しては、RSPOが例示された。こうした木材やパーム油の生産時における認証に加え、認証品が保管・物流・加工段階で他の未認証品と区別・管理されていることを確認するサプライチェーン認証の必要性も例示された。

 加えて、未稼働案件を防止する観点から、既存案件については、設備発注期限を認定日から2年、新規案件については認定日から4年を運転開始期限とする案が示された。また、石炭混焼バイオマス発電がFIT期間終了後に石炭専焼火力発電に転換することを防ぐ対策として、「バイオマス発電事業継続の確認」を行う案も提起された。