裾切りによる参加資格のイメージ
裾切りによる参加資格のイメージ
(出所:環境省)
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 環境省は10月17日、環境配慮契約法・基本方針検討会の電力専門委員会を開催し、国や独立行政法人などの庁舎が電力を購入する際の考え方に関し、再生可能エネルギーの導入を評価する指針案を示した。

 政府は、2030 年度の温室効果ガス排出量を政府の施設全体で 40%削減することを目標として掲げている。環境配慮契約法では、これに対応して低炭素な電源の調達を推進している。今年度の委員会では、電力システム改革に伴う同法の変更点などを議論してきた。

 主な論点は、電力小売全面自由化を踏まえた、小売電気事業者の評価方法、裾切り要件(入札参加資格の要件)などで、以下のような評価方法(案)が示された。

 まず、(1)二酸化炭素排出係数、(2)未利用エネルギーの活用状況、(3)再生可能エネルギーの導入状況――の3項目を必須項目として、ポイント制により評価し、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格を与える。

 また、「適切に電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示」を行っていることを入札参加資格の付与のための要件とする。その上で、「グリーン電力証書の譲渡予定量」「需要家への情報提供」を加点項目とする。

 上記(3)の「再生可能エネルギー」とは、固定価格買取制度(FIT)を利用して売電していない再エネ電気自体(生グリーン電力)を指す。再エネの価値を切り離した「グリーン電力証書」の利用(需要家への譲渡)は、加点項目と位置付けられた。

 今後の検討課題として、経産省が検討している「非化石価値取引市場」との関連性、グリーン電力・熱証書の調整後排出係数への反映の取扱いなどを挙げた。

 環境配慮契約法は、地方自治体や環境配慮を重視する企業などの電力調達の基準づくりで参考にされることもあり、その影響は大きい。FIT外での再エネへの訴求力や環境価値の向上につながる可能性もある。