買取価格の減額と運転開始期限がセット

 経済産業省・資源エネルギー庁は10月15日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開催した。固定価格買取制度(FIT)のスタート初期に認定を受け、未だに稼働していない案件の対策に関し、事務局案が公表され、一定の条件の下で買取価格を減額するとともに「運転開始期限」を設定する方向が示された。

 今回、対象となる案件の認定年度は、2012年度(40円/kWh)、2013年度(36円/kWh)、2014年度(32円/kWh)の3年度分のうち、改正FIT移行時に運転開始期限を設定していないもの。エネ庁の試算では、11GW~17GW程度になると見られる。

 これらの未稼働案件については、「運転開始準備期間に入った時点」を基準に、その時点から2年前の買取価格を適用する。「運転開始準備期間に入った時点」とは、「電力会社(送配電事業者)が系統連系工事の着工申し込みを受領した日」とする。

 2019年3月末までに、電力会社が連系工事の着工申し込みを「受領」すれば、現在の買取価格(40円、36円、32円)が維持されるが、2019年度の受領になると21円/kWh、2020年度の受領になると18円/kWhとなり、買取価格が減額される。ただ、いずれの場合にも1年の運転開始期限が設定される。

 つまり、2019年3月までに電力会社から「着工申し込みの受領」を得られれば、買取価格が維持され2019年4月を起点に1年間の運転開始期限を設定される。2019年度の受領となった場合は、21円/kWhに減額され、受領時を起点に1年間の開始期限が付く。2020年度の受領となった場合は、18円/kWhに減額されて運転開始期限が付くことになる。

適用される買取価格と運転開始期限の仕組みイメージ
適用される買取価格と運転開始期限の仕組みイメージ
(出所:経済産業省)
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 会合では、「買取価格の減額は、FITの根幹を揺るがすものであり、制度に対する信頼性が損なわれることで民間資金が逃げていく危惧がある」との慎重な意見もあったが、「未稼働案件の滞留は系統を押さえてしまうことや、高い買取価格のままで稼働した場合に過剰な利益を受けることを考慮すると、弊害の方が大きい」との意見が大勢を占めた。

 今回の措置では、電力会社による「着工申し込みの受領」がポイントになる。電力会社が受領するか否かは、「太陽光発電事業者側の準備が整っているか否か」。言い換えると「電力会社側の都合で最短の連系開始予定日が決められるか否か」が判断基準になるという。ただ、「最終的な受領の可否は、各電力会社の判断になる」(エネ庁事務局)としている。

 運転開始期限については、現状の事務局案は「1年」だが、委員のなかには、「大規模案件によっては1年に間に合わない場合が出てくることが予想される」との意見もあり、パブリックコメントを経て正式に決定する方向だ。また、開始期限を超過した場合の措置に関しては、今後、調達価格等算定委員会で決定される予定だが、現在の「3年期限」と同様に、超過した分だけ買取期間を短縮するという対応が有力だ。