経済産業省は、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度に基づき、調剤した薬剤の郵送などを行うサービスにかかわる取り扱いを明確にしたことを発表した。

 今回、薬局事業者から、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送などを行うサービスについて、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第9条の3第1項(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)の規定に抵触するかという照会があり、これに回答した。

 関係省庁での検討の結果、照会があった事業では、薬剤師が諸条件を確認した上で、薬剤の調製を行う前に、薬局において薬剤師が対面で指導などを行うとしていることから、前出の規定に抵触しないと判断した。

事業フロー図(経済産業省のプレスリリースから)
事業フロー図(経済産業省のプレスリリースから)
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 薬局での薬剤の調製と服薬指導の順番など関する薬機法の規制適用範囲がより明確となったことから、経済産業省は「薬局における患者の待ち時間短縮のための新たなビジネスモデルの確立が期待される」としている。

 グレーゾーン解消制度は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度。