ガイドラインの要旨
ガイドラインの要旨
(出所:茨城県)
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 茨城県は9月5日、太陽光発電所を設置しようとしている事業者を対象にした「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を公表した。設置に適当でないエリアを示すとともに、市町村との事前協議などを求めた。10月1日に施行する。

 ガイドラインの対象となる施設は、出力50kW以上の事業用太陽光発電施設で、建物に設置するものを除く。実質的に同一の事業者が、同時期または近接した時期に実質的に一つと認められる場所で複数の発電施設に分割して設置した場合も、合算した出力が50kW以上であれば、対象とする。

 内容は、大きく5つに分かれる。(1)「設置するのに適当でないエリア」の明示、(2)市町村との事前協議、(3)地域の理解促進、(4)施工に当たって配慮すべき事項、(5)施工後に配慮すべき事項―――

 「設置するのに適当でないエリア」とは、「法令上開発行為が厳しく制限されている区域と、生活環境、景観、防災などの観点から、太陽光発電施設の設置により甚大な影響が想定される地域」とした。そのうえで、17の関係法令を挙げ、開発行為の制限されるエリアを示している。

 「市町村との事前協議」については、工事着手前に設置予定地の市町村に「事業概要書」を提出し、関係法令、地元関係者への説明などに関する協議を求めている。「事業概要書」には,発電施設の設置予定場所、面積、事業者名、連絡先、発電出力、工事着工予定日、運転開始予定日などを記載する。

 また、「地域の理解促進」では、説明方法について市町村と調整し、地元から要望のあった場合は、説明会を開くことを求めている。

 「施工に当たって配慮すべき事項」については、生活環境、景観、防災・安全対策などのテーマに分け、騒音、除草、反射光、がけ地、湧き水、土砂崩れなど、具体的に17の対策例を挙げている。加えて、事業者名や緊急連絡先の表示を求めている。

 「施設を設置した後の配慮事項」については、維持管理と撤去・廃棄に分け、定期的な保守点検、フェンス・植栽、周辺環境への対応、災害発生時の対応、緊急連絡先の表示などを求めている。