「過積載」による発電量イメージ
「過積載」による発電量イメージ
(出所:経済産業省)
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過積載率と設備利用率の関係
過積載率と設備利用率の関係
(出所:経済産業省)
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 経済産業省は9月11日、大規模太陽光発電の買取価格入札の「入札実施指針」の一部を改正した。

 今回の改正により、落札案件について「太陽光パネルの合計出力を3kW以上増加させるか20%以上減少させた場合」、落札者決定が取り消され、2次保証金が没収される。

 今回の指針改正は、固定価格買取制度(FIT)に関する法律の施行規則と告示が8月31日に改正され、10kW以上2MW未満の太陽光設備では、「事後的過積載」に一定の規制を設けたことに合わせたもの。調達価格等算定委員会からの意見を踏まえ、書面審査をへて、改正された。

 「過積載」とは、パワーコンディショナー(PCS)の定格出力よりも、パネルの設置容量の多い設計を指し、「事後的過積載」とは、FIT認定取得後にパネル容量を積み増すことを指す。認定取得時よりも低価格のパネルを設置し発電量を増やせることから、国民負担の点で問題があるとされた。