新型パネルへの変更で「3kW」は超えてしまう!

 8月31日の制度変更により、10kW以上2MW未満の太陽光設備では、「3%以上もしくは3kW以上の増加、20%以上の減少の場合」に、買取価格が最新の単価に変更されることになった。

 今回の入札実施指針の改正では、「3%」は抜け、「3kW以上の増加か、20%以上の減少の場合」の場合、落札の取消となる。2MW以上で規模の大きい入札対象案件の場合、「3kW」の余裕度はほとんど意味がなく、事実上「事後的過積載の禁止」に近いものとなる。

 今回の入札指針の改正に関するパブリックコメントでは、「技術革新でパネル出力が向上しているなか、新型パネルに変更すると出力増分は3kWを超えてしまう。パネル枚数を減らして調整せざるを得ず、回路設計にまで影響する」との意見が目立った。

 これまで2MW以上の大型案件では、認定取得後に土地を借り増したり、パネルレイアウトや造成を工夫したりしてパネル設置容量を増やし、過積載の比率を高めることが一般的だったが、こうした着工直前までの計画の柔軟性にも制限が出てくる。

 「事後的過積載の事実上」の禁止により、今後、認定取得の際、パネル容量に関しては、当初計画の2割増しで申請しておき、そこまでパネルが積み増せなかった場合、「20%以内の減少」の届け出によって、一度取得した認定を保持する、という形が増えそうだ。