シェアメディカル(東京都千代田区)は2017年7月19日、医療従事者用チャットサービス「メディライン」を遠隔診療にも利用できるようにしたと発表した。厚生労働省が2017年7月14日付で発出した遠隔診療に関する新たな通知(医政発0714第4号)を満たす機能を実装したとしている(関連記事1同2)。

 同通知では遠隔診療の手段について、「当事者が医師および患者本人であることが確認できる限り、テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」としている。

医療従事者用チャットサービスを遠隔診療に活用
医療従事者用チャットサービスを遠隔診療に活用
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 シェアメディカルは、メディラインが備える動画・静止画・音声の送受信機能とチャット機能を組み合わせることで、この要件を満たせると判断した。メディラインのアカウントの種類に「患者さんアカウントモード」を新たに追加。医療者と患者が一対一でつながり、遠隔診療を行えるようにした。同モードは、患者同士は交流できないように設計している。

 2017年9月をめどに、患者向けモードにカード決済機能や後払い機能を追加する予定。遠隔診療のほか有料医療相談などにも利用できるようにする考えで、2018年度診療報酬改定に先立ち、診療報酬以外の収益手段を利用機関に提供するとしている。