立ち入り検査を実施した太陽光発電所
立ち入り検査を実施した太陽光発電所
(出所:経済産業省)
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技術基準に適合していないと疑われた接合部
技術基準に適合していないと疑われた接合部
(出所:経産省)
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 経済産業省は7月13日、産業構造審議会・保安分科会・電力安全小委員会(第13回)を開催し、太陽光発電設備の規制見直しの進捗状況などを公表した(関連記事)。このほか、既設の太陽光発電設備に対し、初めて立ち入り検査を実施したことを明らかにした。

 検査の対象となったのは、山梨県内に設置された出力40kWの低圧配電線に連系した太陽光発電所。太陽光パネル194枚を設置し、杭基礎に架台を取り付けている。

 技術基準に適合していないと疑われたため、経産省の産業保安監督部が、4月6日に設置者立会いの下で、立ち入り検査を実施した。太陽光パネルの支持物の強度が、電気設備の技術基準に適合しているかどうかを、設置者が確認した。

 不適合を疑われた箇所は、架台支柱と杭基礎の接合部。フランジ(管材の継手)による接合面がずれており、ボルト1本で接合している箇所があった。産業保安監督部が立ち入り検査で、この接合部の材質、測定値などから強度を試算した。その結果、用いられていたステンレス製ボルトは、1本で接合した場合も強度が確保されていると確認された。

 今回の立ち入り検査は、電気事業法に基づくもので、技術基準に適合していないことが確認された場合、改善を指導し、それでも改善がみられないと、法的に改善命令を出すことになる。

 来年4月に固定価格買取制度(FIT)の改正法が施行された後には、他法令の違反が判明し、事業を適切に実施していない場合、改善命令に加え、認定を取り消すことも可能になる。立ち入り検査によって技術基準の不適合が確認されたケースも、改善に応じなければ認定が取り消され、FITによる売電事業が継続できなくなる可能性がある。