2015年の事務連絡との違いは…

 以上のうち、第1と第2および第3の点の前半については、2015年8月10日の事務連絡に記載された内容と同じまたは同様の趣旨である。今回新たに加えられたのは第3の点の後半、つまり保険者が実施する禁煙外来に関する記載と、第4の点だ。

 このうち保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が行われていることや患者側の要請に基づくこと、医師の判断によることを条件に、対面診療を行わず遠隔診療だけで完結させることを認める内容となっている。また、患者側の理由により診療が中断し、結果的に禁煙外来が遠隔診療だけで行われたケースも許されると明示した。

 第4の点は、遠隔診療の手段に関するもの。当事者が医師および患者本人であると確認できること、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られることを条件に、遠隔診療にテレビ電話や電子メール、SNSなどが利用可能であることを明確にした。

 今回の通知を受け、遠隔診療サービス「CLINICS(クリニクス)」を提供するメドレー 代表取締役医師の豊田剛一郎氏は、この通知による大きな規制緩和はないとしながらも、「オンライン診療のより柔軟な運用が許容されることが明示されたことは、普及に向けた後押しになる」とコメント。特に禁煙治療については「オンライン診療と相性がよい分野。今回の通知で、結果的にすべての診療がオンラインで完結することが許容されたことで、禁煙治療においてオンライン診療が柔軟に活用されていく」との見方を示している。