厚生労働省は「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」について)」と題する2017年7月14日付の通知(医政発0714第4号)を、医政局長名で各都道府県知事宛に発出した。遠隔診療だけで完結する禁煙外来や、遠隔診療における電子メールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用が可能であることを明確化した。

 この通知は、遠隔診療の基本的考え方や医師法第20条等との関係から留意すべき事項を示した「平成9年遠隔診療通知(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知)」における遠隔診療の取り扱いについて、情報通信機器の開発・普及の状況を踏まえて「再度周知、明確化する」(厚労省)もの。同様の趣旨で厚労省が2015年8月10日に医政局長名で各都道府県知事宛に出した事務連絡を、4つの点から補足する内容だ(関連記事1同2)。

 第1に、平成9年遠隔診療通知で「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として「離島、へき地の患者」を挙げているが、同通知に示しているとおりこれらは例示であるとした。

 第2に、平成9年遠隔診療通知で「病状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療(例えば別表に掲げるもの)を実施する場合」として、在宅酸素療法を行っている患者を対象とする遠隔診療等を挙げているが、同通知に示しているとおりこれらは例示であるとした。

 第3に、平成9年遠隔診療通知において、診療は医師または歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとしているが、同通知に示しているとおり、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない、とした。

 また、保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではない、とした。患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医師法第20条等に抵触するものではない、ともしている。

 第4に、平成9年遠隔診療通知で、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではないと示しているとおり、当事者が医師および患者本人であることが確認できる限り、テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない、とした。