太陽電池発電設備の安全確保に向けた対策
太陽電池発電設備の安全確保に向けた対策
(出所:経済産業省)
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 経済産業省は7月13日、産業構造審議会・保安分科会・電力安全小委員会(第13回)を開催し、風力発電整備の定期検査制度などを審議したほか、太陽光発電設備の規制見直しの進捗状況などを公表した。

 同小委員会では、第12回会合で、太陽光発電設備の「使用前自己確認制度」や「報告規則の強化」、「技術基準の整備」などの見直しに関する事務局案を示していた(関連記事) 。

 見直しのうち、出力500kW~2MW未満の太陽光発電を対象とした「使用前自己確認制度」と、事故の際に報告義務の対象なる事案を拡大する「報告規制の強化」に関しては、台風シーズン前の8月をめどに措置を行うとした。

  「使用前自己確認制度」とは、事業用電気工作物の使用開始前に事業者自らが技術基準適合性を確認し、その結果を国に届け出る制度。2MW以上の太陽光発電所については、現行制度で工事計画の届け出が必要となっており、技術基準への適合性に関し、稼働前に自ら確認している。見直しにより、同制度の対象を500kW~2MW未満の太陽光発電所にまで拡大する。

 また、「報告規則」については、現在、500kW以上の損壊が生じた場合と、発電所構外に著しい影響を与えた場合を対象にしている。これらに加え、家屋などの損壊の有無にかかわらず、発電所構外にパネルが飛散した場合、一定規模(例えば、50kW)以上のパネルの脱落・飛散が生じた場合にも報告義務を課すという案が示されている。

 また、技術基準の整備に関しては、「専門的な検証が必要なことから、今年度から実証実験などを行い、その結果を、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ(WG)で審議し、必要な対策を講じる」とした。

 ただし、「不適切な設備を防止する上で、標準仕様の明確化は喫緊の課題であることから、太陽光発電協会(JPEA)での検討を踏まえつつ、早急に検討を進める」とした。