経済産業省は6月10日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開催し、一定規模以上の太陽光発電所が新たに環境影響評価法(環境アセスメント)の対象となることに伴い、これまで「認定日から3年」としていた運転開始期限を5年に延ばす案を示し、委員から了承された。

 新たに国の法令による環境アセスメントの対象となるのは、系統連系(交流)ベースで出力40MW以上の太陽光発電所。加えて、同ベースで30MW以上の太陽光は、地域特性によるスクリーニングを踏まえて環境アセスメントの対象となる。2020年4月1日を施行期日とする案が示されており、その場合、同日時点で電気事業法に基づく工事計画書が届けられていない事業が対象となる。

 経産省によると、これまで条例に基づく環境アセスメント(簡易アセスメントを除く)の実績では、方法書手続きから全手続きの終了までに要する期間は、最長で2年3カ月だった。法アセスの場合、国の審査としてさらに2カ月程度要するという。

 出力500kW以上の太陽光の運転開始済み案件では、70%超が認定から2年以内に運転を開始していることから、これにアセス期間として2年5カ月を加え、「認定日から5年」が妥当とした。

(出所:経済産業省)
認定から稼働までの期間と環境アセスメントの事例
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 同省では、制度改正の施行期日が2020年4月1日となることを前提に、2017~19年度に認定された案件に対して、経過措置を設ける方針で、従来の運転開始期限に2年を加えることで、「認定日から5年」となるように補正するとしている。

環境アセスメントを実施した「四日市ソーラー」
環境アセスメントを実施した「四日市ソーラー」
(出所:日経BP)
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