他者に被害が及んだ場合、刑事責任や民事責任が生じる可能性も
他者に被害が及んだ場合、刑事責任や民事責任が生じる可能性も
(出所:経産省)
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事故後の事後報告、竣工前の自主検査が必要なことを周知
事故後の事後報告、竣工前の自主検査が必要なことを周知
(出所:経産省)
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 経済産業省は4月10日、台風シーズンを前に、太陽光パネルが強風によって吹き飛ばされるなどの事故を予防するように呼びかけた。

 太陽光発電システムの設置件数が増える中、パネルなどが飛散する事故が出てきた。

 経産省では、2015年9月の台風15号の襲来時に、発電所の敷地外に飛ばされた太陽光パネルにより、多数の住宅や車両が損壊した例を挙げ、こうした被害の再発を防止するため、万全な対策を促している。

 事業者向けとして、まず2016年9月23日以降、出力50kW以上の太陽光発電システムについて、パネルや架台などが飛散したり、電気設備が損壊した場合、設置者による事故報告が必要な場合がある。24時間以内に、最寄りの産業保安監督部に報告するよう求めた。

 また、同年11月30日付けの電気事業法の施行規則の改正によって、出力500kW以上2000kW(2MW)未満の太陽光発電システムについて、使用開始前までに「使用前自己確認届出書」を提出する必要があることも強調した。

 点検については、設置者や電気主任技術者の指導・監督のもと、安全を確保しながら実施することとし、「発電設備が電気設備の技術基準に適合していること」、「架台・基礎などが必要な強度を有していること」「強度に影響する接合部にゆるみや錆、破損がないこと」、「架台への接合部にゆるみや錆、破損がないこと」、「ケーブルやケーブルラック取付部に、ゆるみや破損がないこと」、「柵やへい、遠隔監視装置などが、健全な状態に維持されていること」を確認するよう求めた。

 こうした点検の後、対策の要否を判断し、必要に応じて、基礎のコンクリートの増し打ち、基礎・架台・太陽光パネルの接合部の補強など、飛散による被害を防止する対策を施すことを求めた。