太陽光発電設備のリユース・サイクル適正処分に関するフロー
太陽光発電設備のリユース・サイクル適正処分に関するフロー
 (出所:環境省)
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 環境省は4月1日、太陽光発電設備の処理方法に関するガイドラインを公表した。使用済みの太陽光設備は、廃棄物処理法、建設リサイクル法などに基づいて処理を進めることになり、その場合の留意事項などを整理した。

「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」との名称で、所有者、排出事業者、撤去事業者、収集運搬事業者などの関係者ごとに、関係する法制度、留意点など、基本的な事項をまとめた。

 同省は、昨年6月に、「太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書」を公表し、その中で、太陽光発電設備の撤去・運搬・処理方法に関するガイドラインを作成することを提言していた。

 公表されたガイドラインでは、まず、太陽光発電設備の所有者・発電事業者に対し、「事業計画の中に終了時の廃棄費用を見込んでおくことが重要」と、適切な処理を進めるための備えを喚起している。特に固定価格買取制度(FIT)を利用している場合、住宅用を除き、買取価格の算定には廃棄費用が5%程度含まれていることから、「(売電収入を通じて)廃棄費用の原資を得ていることに留意すべき」と強調している。

 また、排出事業者に対しては、「使用済み太陽光パネルは、鉛などの有害物質を含むことがあるため、不適切な処理が行われないよう、廃棄物データシート(WDS)を用いて情報提供を行うことが有効」などと指摘している。

 撤去事業者に対しては、「一般に太陽光発電設備については、建築基準法における工作物に該当し、一方で太陽光パネルは建設リサイクル法における特定建設資材に該当しないものの、建築物と一体的に撤去されることが想定されるため、撤去工事においては、建設業法及び建設リサイクル法に基づいて手続きを進める必要がある」としている。

 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建設物の解体工事などで一定規模以上建設工事について、発注者および建設業者に対し、分別解体や再資源化などを義務付けている。従って、コンクリートの置き基礎や木製架台を使った場合、分別解体や再資源化を求められることになる。