経済産業省は2017年3月1日、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度に基づき、紙媒体のカルテの長期保管サービスにかかわる取り扱いを明確にしたことを発表した(ニュースリリース関連記事)。

 今回、カルテを長期保管するサービスについて事業者から、事業者と契約する医療機関が「診療録等の保存を行う場所について(改正 医政発0325第15号、薬食発0325第9号、保発0325第5号)」の各要件を満たし、医師法、歯科医師法、医療法の規定に違反しないかどうかの照会があり、これに回答した。

 このサービスは、事業者が医療機関からカルテを預かってほしいという要望を受け、特に廃院予定の医療機関からの「人目に触れることなく保管し、確実に処分してほしい」という要望に応えて検討したもの。紙の診療録とX線写真のみを対象とし、電子データは対象としない。個人情報保護などの観点から、カルテの入った段ボール箱のまま保管し、カルテの一時取り寄せ要求にも箱単位で対応する。ただし、再診に対応するなどデータ化したカルテが早急に必要となった場合は、スキャンしたPDFデータなどをメールなどで送付する。

 関係省庁がこのサービスについて検討し、照会内容に対して医師法第二十四条第二項、歯科医師法第二十三条第二項、医療法第二十一条第一項の規定に違反しない旨、回答した。これにより、医療機関が紙カルテを外部保管する際の基準を明確にした形。経産省では、紙カルテ保管サービスの導入が進むことで、医療機関における業務効率化やこの領域でのアウトソーシング市場の拡大につながると見込んでいる。