図1●改正FIT法施行に向けたスケジュール
図1●改正FIT法施行に向けたスケジュール
(出所:経済産業省)
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図2●認定申請の新制度のイメージ
図2●認定申請の新制度のイメージ
(出所:経済産業省)
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 経済産業省・資源エネルギー庁は2月14日、都内で「改正FIT法に関する直前説明会」を開催した。固定価格買取制度(FIT)の改正に関する法律は今年4月の施行に向け、すでに認定に関する政省令などが公布されたのに続き、買取価格に関する省令を対象にしたパブリックコメントが2月11日に締め切られた。

 今回の直前説明会は、こうした政省令を踏まえ、「新認定制度」「旧認定制度取得者に対する経過措置」「調達価格」「入札制度」「買取義務者」などに関して、具体的な運用や手続きの手順などに関して解説した。

 新認定制度は、従来の「設備」の認定から、「事業計画」の認定に変わる。それに伴い、適正な「事業計画」と判断するための追加的な「審査基準」をいくつか例示した。

 事業用地の「分割禁止」については、「同一の地番または地権者が同一の土地において、他の認定事業計画がないこと」という基準に加え、今回の説明会で、「申請日の1年前まで遡って同一の場合も含む」という基準が加えられた。これにより、2017年度内に認定を取得する場合、2017年4月1日まで遡って「同一」であるか否か、が問われる。

 また、「保守点検及び維持管理」に関しては、これらの業務に関し、「責任者と計画が明確であること」とされた。また、「設備の廃棄」に関しては、「収支計画に廃棄費用が計上されていること」とした。

 「標識の掲示」に関しては、20kW以上の設備に対し、「外部から見やすいように、発電事業を行う者の氏名または名称、その他事項を記載した標識を掲げる」とし、その他事項には、「事業地の住所、緊急時の連絡先などが考えられる」(エネ庁・事務局)とした。