情報通信機器を用いたオンラインでの診察や医学管理、いわゆるオンライン診療について、2018年度診療報酬改定での評価の詳細が決まった。中央社会保険医療協議会(中医協)が2018年2月7日の総会で改定案を了承し、個別改定項目と診療報酬点数を公表した。

 1月24日の総会で方針が示されていた通り、対面診療を原則とし、有効性や安全性への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」などを新設する(関連記事)。

緊急時の診察体制やオンラインの割合が施設基準に

 「オンライン診療料」(1カ月につき70点)は、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料などを算定している患者のうち、当該管理について初診から6カ月以上が経過した患者(初診から6カ月間は毎月同一の医師が対面診療を行っている場合に限る)に対して算定できる。ただし連続する3カ月は算定できない。

 加えて、患者の同意を得た上で対面診療(対面診療の間隔は3カ月以内に限る)とオンライン診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上でその内容を診療録に添付していること、オンライン診察を行う医師は対面診療を行っている医師と同一の医師であること、などを算定要件に挙げている。

 オンライン診療料を算定する場合の処方箋料の取扱いについては、有効性や安全性などに配慮して別に定める。

 施設基準は、厚労省の定める指針などに沿って診療を行う体制があることや、緊急時に概ね30分以内に診察可能な体制があること(小児科療養指導料、てんかん指導料または難病外来指導管理料の対象患者は除く)、1カ月あたりの再診料(電話等再診は除く)とオンライン診療料の算定回数を足し合わせた合計回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること、とした。