改正FIT法施行に向けたスケジュール
改正FIT法施行に向けたスケジュール
(出所:経済産業省)
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 経済産業省は1月25日、「2016年6月末時点で太陽光の接続申し込みを済ませた案件の容量が67.53GWに達している」と公表した。同月末時点での固定価格買取制度(FIT)の認定容量が84.86GWなので、改正FIT法が施行される2017年4月に「接続契約を締結していない約17GW分の認定は、新制度に移行できず失効する可能性がある」との見解を示した。

 同日に開催された新エネルギー小委員会で、明らかにした。同会合では、固定価格買取制度(FIT)の改正に向けた現状の報告と今後の課題などに関して討議した。

 2016年6月末の集計値を公表したのは、同月末までに接続申し込みを行っていない場合、標準処理期間(9カ月)を満たさず、2017年3月末の接続契約締結の期限に間に合わずに認定が失効する可能性があるため。これを踏まえ、同省は、昨年初めから、「2016年6月末までの接続申し込み」を事業者に周知してきた経緯がある。

 ただ、改正FITで創設した新認定制度に移行する案件が、今回公表された「67GW」になるのかどうかは、現時点ではわからない。

 新認定制度では、工事費負担金の支払いを含む「接続契約の締結」まで求めており、接続申し込みの結果、提示された工事費負担金が支払えず、契約締結まで至らなければ、新制度に移行できずに失効する。今回、接続契約済みの案件は「約47GW」と公表されたので、約20GW分は、申し込んだものの未契約ということになる。20GWのうち、3月までの契約できない案件分は、67GWから減少する。

 一方で、2016年6月末時点で接続申し込みを行っていない17GWの中には、低圧接続案件や技術検討が早期に完了した案件など、6月以降に接続を申し込んでも契約締結できるケースもある。加えて、工事費負担金を複数事業者で共同負担する「電源接続案件募集プロセス」の対象となっている案件と、2016年7月以降の新規認定案件は、経過措置が適用され、認定の失効する時期が延長される。こうした案件は、67GWに上乗せされる。

 経産省では、新認定制度に移行した案件を、同省が完全に把握できるのは、稼働済み案件の移行手続きなどが完了する2017年9月になるとしている。ただ、「太陽光の市場関係者にとって影響が大きいだけに、電力会社から定期的に契約締結の情報を集めるなどして、最新のデータを随時、公開していく」としている。