オンラインでの診察や医学管理、いわゆるオンライン診療(遠隔診療)に対して、2018年度診療報酬改定で「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」などの診療報酬が新設される。厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)が2018年1月24日の総会で議論し、個別改定項目として公表した。

 その基本的な考え方として、「情報通信機器を活用した診療(オンラインシステムなどの通信技術を用いた診察や医学管理)について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性などへの配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に診療報酬上の評価を新設する」と説明。オンライン診療にかかわる診療報酬として「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料」を新設する方針を明らかにした。

初診は除外、オンラインの適用割合を制限

 例えばオンライン診療料については、算定可能な患者を「特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料または在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理に係る初診から○月以上を経過した患者」と定めた※注)。ただし「連続する○月は算定できない」とした。点数は「○点(1月につき)」。

※注)○は厚生労働省の発表資料中の表記で、現時点では具体的な数字が決まっていないことを示す。以下同

 そのうえで、算定要件として、患者の同意を得た上で対面診療とオンライン診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上でその内容を診療録に添付していること、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと、オンライン診察を行う医師は対面診療を行っている医師と同一の医師であること、を挙げている。

 このほか施設基準として、緊急時に一定時間内(概ね○分以内)に診察可能な体制を有していること、1カ月当たりの再診料(電話等再診は除く)およびオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が一定割合以下(○割以下)であること、などを挙げた。