事実上、認定取得に1年半の猶予期間

 1つは、現在、規定されている没収事由のうち、「事業者が自ら定めた運転開始予定日を超過して運転開始しなかった場合」を削除する。2つ目は、認定取得日までに認定を取得できなかった場合、落札決定は取り消されるが、第2次保証金は没収せず、次年度の初回入札まで繰り越せることにする。3つ目は、「特定非常災害」の指定を受けた災害による直接の被災などの場合、不可抗力による事業の中止として保証金没収の例外とするーー。

 今回提案された、2つ目の案では、2018年度に2回(第2回、第3回)実施する入札の初回(第2回)に参加した場合、認定取得日を事実上、2019年度の年度末まで延せるため、落札決定から1年6カ月間のうちに接続契約を締結し認定取得すれば、第2次保証金の没収を回避できることになる。

 FIT算定委では、経産省はこのほか入札制度に関して、第2回入札量を250MWとし、上限価格を非公開にすることで、事業者間の競争を促進して価格引き下げ効果を高める案も提起された。委員からは、こうした事務局案に対し概ね賛同する意見が相次ぎ、こうした方向性が承認された。

2018年度の入札実施スケジュール(案)
2018年度の入札実施スケジュール(案)
(出所:経産省)
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